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| メールマガジン(無料) | 試験に役立つ基礎知識(行政法)>取消権の留保 「行政行為の附款」において取消権の留保とは、将来特定の事由が生じた場合にその行政行為を取消すことができるという権利を留保する旨の意思表示をいいます。 ただし、この取消しには遡及効はなく、実質的には「撤回」を意味しますので「撤回権の留保」ともよばれます。 → メールマガジン「行政書士に合格しよう!」 試験に役立つ基礎知識(行政法)へ戻る トップページへ戻る |
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