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| メールマガジン(無料) | 行政法>申請に対する処分 行政手続法では「申請に対する処分」において、行政庁に対し以下のような事項が定められております。 ・審査基準の設定、公表 許認可する場合に必要とされる審査基準をあらかじめ定め、原則としてそれを公表しなければならない ・標準処理期間の設定、公表 申請書が事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めなければならない ・審査開始義務等 申請書が事務所に到達したときは遅滞なくその審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がある場合などの形式上の要件に適合しない申請については速やかに、その申請をした者に対し当該申請の補正を求め、または当該申請により求められた許認可を拒否しなければならない ・拒否理由の明示 申請により求められた許認可を拒否する場合には、原則としてその理由を同時に示す必要がある → メールマガジン「行政書士に合格しよう!」 試験に役立つ基礎知識(行政法)へ戻る トップページへ戻る |
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