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| メールマガジン(無料) | 試験に役立つ基礎知識(行政法)>権限の監督 上級行政機関が下級行政機関の権限行使の適法性及び合目的性を保障し、行政主体の意思統一のために必要に応じて下級行政機関に対して一定の拘束を加えることを「権限の監督」といいます。 それには主に以下の3つがあります。 1.訓令・通達 上級行政機関が下級行政機関の権限行使等に関して発する命令を「訓令」といい、それを書面の形式にしたものを「通達」といいます。 通達は法律の根拠なく発することができますが、国民を拘束する効力はありません。 2.監視 上級行政機関が下級行政機関の実情を把握するために、その事務を調査したり報告させたりすることをいいます。 3.認可 下級行政機関がその権限を行使するため、上級行政機関の承認を求める場合にその承認を行なうことをいいます。 → メールマガジン「行政書士に合格しよう!」 試験に役立つ基礎知識(行政法)へ戻る トップページへ戻る |
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