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| メールマガジン(無料) | 試験に役立つ基礎知識(行政法)>行政行為の種類 行政行為は行政庁の意思表示によって成立するか否かで「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」の2つに分けられます。 ●法律行為的行政行為 行政庁の意思表示によって成立する行政行為。「命令的行為」と「形成的行為」の2つがあり、それぞれ以下のような種類があります。 1.命令的行為 行政庁が国民に対して義務を命じ、又はその義務を免じる行為をいい、以下のような種類があります。 ・下命、禁止 ・許可 ・免除 2.形成的行為 国民に権利や包括的な法律関係を設定したり、その権利を剥奪したりする行為をいい、以下のような種類があります。 ・特許 ・剥権行為 ・認可 ・代理 ●準法律行為的行政行為 行政庁の意思表示以外の判断や認識の表示によって成立する行政行為。以下のような種類があります。 ・確認 ・公証 ・通知 ・受理 → メールマガジン「行政書士に合格しよう!」 試験に役立つ基礎知識(行政法)へ戻る トップページへ戻る |
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